◎ 所得税法(雑損控除) と 災害減免法
 の相違点



「おれおれ詐欺」による損害に対しては、税による控除(救済)はありません



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 地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 「所得税法」 に定める所得からの控除による雑損控除の方法、「災害減免法」 に定める税金の軽減免除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部、又は 一部を軽減することができます。
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◆ 両者の比較 及び 相違点は?・・・・ 災害の場合は、どちらか有利な方を選択できます



 所得税法の
雑損控除 (所法 72条@)
災害減免法
損失の発生原因災害、盗難、横領による損失災害による損失に限られる
対象となる資産
の範囲等
  • 生活に通常必要な資産 (※)
     (たな卸資産や事業用の固定資産、
      生活に通常必要でない資産は除く)
  • 損失額が住宅又は家財 (家具
      や衣服)の2分の1以上が要件
  • 控除額の計算

    又は

    所得税の軽減額
    《 所得からの控除額 》

    控除額は、次の@とAのうちいずれか
    多い方の金額

    @差引損失額−所得金額の10分の1
    A差引損失額のうち災害関連支出の
      金額−5万円

    (注)
     (@) 差引損失額
     =損害金額 (災害関連支出を含む)
     保険金などによって補填される金額
     (A) 災害関連支出
     災害により滅失した住宅、家財を
     除去するための費用など
  • 所得制限 (1000万円以下)

    《 所得税額の軽減 》


    その年の所得金額  所得税の
    (給与収入の金額)   軽減額


    500万円以下
    (677万円以下)→ 全額免除
    500〜750万円以下
    (677〜 955)→ 2分の1軽減
    750〜1000万円以下
    (955〜1220)→ 4分の1軽減
  • 関連事項
  • 災害等に関連してやむを得ない支出
    をした金額についての領収書を確定
    申告書に添付

  • 損失額が大きくその年の所得金額
    から控除しきれない金額は、翌年以降
    3年間に繰り越し、
    各年の所得金額
    から控除可 雑損失の繰越控除
  • 原則として損害を受けた年分の
    所得金額が1000万円以下
    の人

  • 「損失額の明細書」 を確定申告
    書に添付することが必要

  • その他、相続税の期限内申告
    期限前に甚大な被害を受けた場合

  • (注)資産の損失金額 ; @ 損失が生じた時の直前におけるその資産の価額(時価) の他
        A その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として
    計算する方法が加えられました

    (※) 総所得金額等の合計額が38万円以下の者が所有する資産に受けた損害を含むが、同
      38万円を超える者に係る損失は、その超える者が雑損控除の適用を受けることになります

    <● 総所得金額等とは?>  ⇔  合計所得金額との違い? (→)
     純損失や雑損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの適用後の金額



    ◆ 雑損控除の対象となる損害で注意すべき点は?



    「詐欺」による損害に対しては、税による控除(救済)はありません

  • 災害、盗難、横領に限られ、「詐欺」 の場合には適用されません

    対  象対 象 外
  • 災 害
  • 盗 難
  • 横 領
  • 詐 欺

  • 脅 迫

  • 災害とは、震災、風水害、火災その他所定の災害とされています




    ≪合計所得金額に戻る≫

    ≪確定申告した方が得な場合に戻る≫  ≪資産損失に戻る≫

    ≪悪質商法に戻る≫  ≪源泉徴収票に戻る≫  ≪損益通算に戻る≫



    災害によって住宅又は家財に損害を受けたときは、上記の所得税法上の所得控除の一つである雑損控除
    か災害減免法による税額軽減を選択できるので、どちらを選んだ方が有利かを考える必要があります。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/