◎ 所得税法(雑損控除) と 災害減免法
の相違点
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地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 「所得税法」 に定める所得からの控除による雑損控除の方法、「災害減免法」 に定める税金の軽減免除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部、又は 一部を軽減することができます。 |
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◆ 両者の比較 及び 相違点は?・・・・ 災害の場合は、どちらか有利な方を選択できます |
所得税法の 雑損控除 (所法 72条@) | 災害減免法 | |
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損失の発生原因 | 災害、盗難、横領による損失 | 災害による損失に限られる |
対象となる資産 の範囲等 | (たな卸資産や事業用の固定資産、 生活に通常必要でない資産は除く) | や衣服)の2分の1以上が要件 |
控除額の計算 又は 所得税の軽減額 | 控除額は、次の@とAのうちいずれか 多い方の金額 @差引損失額−所得金額の10分の1 A差引損失額のうち災害関連支出の 金額−5万円 (注) (@) 差引損失額 =損害金額 (災害関連支出を含む)− 保険金などによって補填される金額 (A) 災害関連支出 災害により滅失した住宅、家財を 除去するための費用など | その年の所得金額 所得税の (給与収入の金額) 軽減額 500万円以下 (677万円以下)→ 全額免除 500〜750万円以下 (677〜 955)→ 2分の1軽減 750〜1000万円以下 (955〜1220)→ 4分の1軽減 |
関連事項 | をした金額についての領収書を確定 申告書に添付 から控除しきれない金額は、翌年以降 3年間に繰り越し、各年の所得金額 から控除可 (雑損失の繰越控除) | 所得金額が1000万円以下の人 書に添付することが必要 期限前に甚大な被害を受けた場合 |
◆ 雑損控除の対象となる損害で注意すべき点は? |
対 象 | 対 象 外 |
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